• HOME
  • 利益相反管理方針

利益相反管理方針

利益相反管理方針の概要

当社は、当社及び西日本フィナンシャルホールディングス(以下「西日本FH」といいます。)グループ会社とお客さまの間、ならびに、当社および西日本FHグループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反管理の対象となる取引と特定方法

「利益相反」とは、当社および西日本FHグループ会社とお客さまの間、ならびに当社および西日本FHグループ会社のお客さま相互間において、利益が相反する状況をいいます。
利益相反は、金融取引において日常的に生じるものですが、当社では、以下の取引およびその他の取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を利益相反管理の対象となる取引(以下「利益相反管理対象取引」といいます。)として管理します。

  • (1)当社または西日本FHグループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
  • (2)当社または西日本FHグループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
  • (3)当社または西日本FHグループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用することが可能な取引

当社では、お客さまとの取引が利益相反管理対象取引に該当するか否かにつき、お客さまから頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括部署により、適切な特定を行います。

2.利益相反管理体制

適正な利益相反管理を遂行するため、当社に利益相反管理統括部署を設置し、情報を集約するとともに、利益相反管理対象取引の特定及び管理を一元的に行います。利益相反管理対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせることにより、お客さまの保護を適正に行います。

  • (1)利益相反を発生させる可能性のある部門を分離することにより管理する方法
  • (2)利益相反のおそれがある取引の一方または双方の取引条件または取引方法を変更する方法
  • (3)利益相反のおそれのある取引の一方を中止する方法
  • (4)利益相反のおそれのあることを顧客に開示し同意を得る方法

3.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となるのは、当社及び以下に掲げる西日本FHグループ会社です。

  • 株式会社西日本シティ銀行
  • 株式会社長崎銀行
  • 九州カード株式会社
  • 西日本シティTT証券株式会社
  • 株式会社シティアスコム
  • 株式会社NCBリサーチ&コンサルティング
  • 九州債権回収株式会社
  • 株式会社九州リースサービス
  • イジゲングループ株式会社
  • 株式会社NCBベンチャーキャピタル

以上

金融商品等の取引に関するご留意いただきたいこと
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動等による損失が生じるおそれがあります。
手数料等およびリスクは、商品等ごとに異なりますので、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面または目論見書等をよくお読みください。