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募集等に係る株券等のお客さまへの配分に係る基本方針

平成22年5月6日
西日本シティTT証券株式会社

  1. 当社は、募集若しくは売出しの取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用ニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ、適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行います。
  2. 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公平かつ公正な配分に努めることを基本方針とします。
  3. 当社では、次に掲げる方針に従って、「個人顧客」※に該当するお客様へ募集等に係る株券等の配分を行います。 なお、「個人顧客」以外のお客様につきましては、ブックビルディングにおける需要申告の状況などを考慮の上、適切な配分を行います。
    1. (1)新規公開株(委託販売団方式)の場合
      新規公開株の「個人顧客」に該当するお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、全て抽選により配分先を決定します。
      ※委託販売団方式の場合は、配分先を確定した後で公募価格が決定されますので、注意が必要です。

      新規公開株の配分があった場合の抽選は次の要領で行います。

      1. (ア)商品統括部が委託販売団参加決定日に各部店からの配分の申込みをもとに抽選により配分先を決定します。抽選にあたっては、抽選対象となる配分の申し込みに番号を付し、その番号を対象に乱数を発生させるコンピューターシステムにより抽選を行います。
      2. (イ)商品統括部が(ア)の方法により配分先を決定します。
      3. (ウ)商品統括部が速やかに配分の申込みをした営業部店に対し、配分先として決定したお客様名、配分数量及び払込みの要領をお知らせいたします。
      4. (エ)連絡を受けた営業部店は、抽選日の当日又は翌営業日に、当選されたお客様に対し、対面または電話により、配分数量及び払込みの要領をお知らせいたします。
      5. (オ)抽選の結果、当選しなかった配分の申込みは、原則としてその効力はなくなったものとします。
    2. (2)新規公開株(ブックビルディング方式)の場合
      1. (ア)商品統括部は、ブックビルディングに需要申告をされたお客様の中から、抽選で配分を決定します。抽選にあたっては、抽選対象となる需要申し込みまたは配分お申し込みに番号を付し、その番号を対象に乱数を発生させるコンピュータシステムにより抽選を行います。但し、お客様がキャンセルした場合、ブックビルディングに需要申告されていないお客様にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。商品統括部はその配分方法を記録として保存します。
      2. (イ)商品統括部が(ア)の方法により配分先を決定します。
      3. (ウ)抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、営業部店から当選の旨及び払込みの要領を対面または電話によりお知らせいたします。
      4. (エ)次に掲げるような場合には、抽選による配分を採用しないことがあります。
        • ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
        • 個人顧客の配分の申込み数量が当社における個人顧客への配分予定数量に満たない場合
        • 抽選の申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合
        • 抽選を行う数量が5単位に満たない場合
      5. (オ)需要予測及び配分の申込みは、取引店舗において、対面又は電話で受け付けます。
      6. (カ)需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要予測及び配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、そのブックビルディング開始 から申込期間終了までの間、営業部店の店頭においてお知らせします。
      7. (キ)個別の事案においてこの社内規則に規定する内容と異なる方法により配分を行う場合は、内部管理統括責任者の承認を得ることとし、商品統括部は基本方針の変更の理由とともに、当該方針を前項に併せ掲示及び周知します。
    3. (3)新規公開株以外の場合
      株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株等の配分及「個人顧客」以外のお客様への配分につきましても、新規公開株の場合に拠して配分いたします。
  4. 当社におきましては、お客様の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより(1)発行会社が指定する者、(2)当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者(3)暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者(4)発行会社の役員、その配偶者および二親等内血族(5)発行会社の関係者(当該発行会社がその発行済み株式数の20%以上の株式を有する会社)およびその役員(6)発行会社の大株主上位10名(7)未成年者(8)当社の役職員及びその家族(9)新規公開会社の場合は発行会社の従業員(10)その他合理的理由により、当社が不適当と判断する者(11)同一お客様への過度な集中配分を行わないこと、更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。なお、需要申告および配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告又は申込みはおうけいたしません。
  5. 以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて金融商品市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

以上

※当社においては、「機関投資家」「金融機関」「上場法人およびその連結子会社」「上場法人に準ずる法人」を除くその他の法人および個人を「個人顧客」と位置づけます。
「機関投資家」とは、発行要領により指定されるものまたは金融機関をいいます。
「金融機関」とは、金融庁から免許・登録を受けている預金取扱等金融機関、証券会社等、投資信託委託業者、投資顧問業者、保険会社等及び信託会社等をいいます。「上場法人に準ずる法人」とは、資本金3,000万円以上、かつ会計監査法人を設置している法人で当社が認める法人をいいます。

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