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募集等に係る株券等のお客さまへの配分に係る基本方針

平成25年2月15日
西日本シティTT証券株式会社

  1. 当社は、募集(日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(以下「配分規則」といいます。)第1条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。)もしくは売出し(同条に規定する「売出し」をいいます。以下同じ。)の取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客さまへの配分において、お客さまの多様な運用ニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ、適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行います。
  2. 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客さまの需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公正な配分に努めることを基本方針とします。
  3. 当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客さまへの配分を行います。 なお、機関投資家のお客さま、法人のお客さまにつきましては、需要申告の状況等を考慮のうえ、適切な配分を心がけております。
    • (1)新規公開株の抽選による配分
      新規公開株の個人のお客さまへの配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として一定割合について抽選により配分先を決定いたします。新規公開株の抽選は、次の要領で行います。
      • (ア)抽選は、ブックビルディング期間中に行われた需要申告または配分の申込みのうち、個人のお客さまからのものを対象に、抽選日(発行価格決定日)に当社が行います。この場合、当社が配分する数量のうち、個人のお客さまへの配分予定数量の10%以上を当該抽選に付すことといたします。なお、できるだけ多くのお客さまに配分が行われるよう、お客さまお一人の当選数量は、原則として1単位としております。
      • (イ)抽選にあたっては、抽選対象となる需要申告または配分の申込みを対象に乱数を発生させるコンピュータシステムにより抽選を行います。
      • (ウ)抽選に当選されたお客さまも、当選されなかったお客さまも、原則として抽選によらない配分の方法による割当ての対象といたします。
      • (エ)抽選に当選されたお客さまには、抽選日から翌営業日にかけて、営業部店から当選の旨および払込みの要領を対面または電話等によりお知らせいたします。当選されなかったお客さまには、その旨のご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
      • (オ)当選されたお客さまが当選分を辞退された場合は、再抽選を行わず、抽選によらない配分の方法による割当ての対象といたします。
      • (カ)抽選は、次に掲げるような場合には、その割合を引き下げることまたは抽選による配分を採用しないもしくは中止することがありますので、あらかじめご了承ください。
        • a. ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
        • b. 抽選のお申込数量が当社における抽選数量に満たない場合
        • c. 抽選を行う数量が5単位に満たない場合
        • d. その他合理的な理由がある場合
    • (2)新規公開株の抽選によらない配分
      新規公開株等の抽選によらない配分につきましては、次に掲げる基準を総合的に勘案のうえ、公正に配分先を決定いたします。
      • (ア)新規公開株を含めた株式投資に対するリスクを十分ご理解いただいていること
      • (イ)証券投資についての知識や経験を十分にお持ちであること
      • (ウ)新規公開株等への投資が、当社でご確認させていただいているお客さまの投資方針に沿っていること
      • (エ)継続的に当社でお取引いただいていること、もしくは今後当社とのお取引拡大が期待できること
      • (オ)当社にお預けいただいている資産および金融資産の状況等からみて、適合性の原則に沿った配分ができること
      • (カ)過去の配分実績からみて、過度に集中した配分とならないこと
    • (3)新規公開株以外の場合
      株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株等の配分および個人のお客さま以外のお客さまへの配分(以下「その他の配分」といいます。)につきましては、上記(2)に掲げる基準を総合的に勘案のうえ、公正に配分先を決定いたします。
  4. 過度な集中配分および不公正な配分とならないよう、以下の点に留意して配分を行います。
    • (1)年間を通して新規公開株の配分は個人のお客さま一人につき8回を上限としております。
    • (2)新規公開株の抽選によらない配分につきましては、原則として、個人のお客さま一人当りの平均配分数が、抽選による一人当り配分数の10倍程度を超えないよう努めます。ただし、需要の積み上がり状況、市場環境の変化等により、変更される場合があります。
  5. お客さまから需要申告または配分の申込みがなされた数量が、当社の配分予定数量に満たない場合には、需要申告または配分の申込みをされていないお客さまにも、当社とのお取引の状況等を勘案し、勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。
  6. 需要申告および配分の申込みは、お取引店舗において対面または電話で受け付けいたします。
  7. 需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領につきましては、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書および目論見書に記載されます。また、これらに需要申告および配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、その案件のブックビルディング開始から申込期間終了までの間、営業部店の店頭においてお知らせいたします。
  8. 個別の事案において、この基本方針の内容と異なる方法により配分を行う場合は、異なる方法により配分を行う理由とともに、7.に併せてお知らせいたします。
  9. 当社におきましては、お客さまの損失を補填し、又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わないなど、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、(1)発行会社が指定する者、(2)当社に対して特定の利便を与え得るなど、社会的に不公平感を生じせしめる者、(3)暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者、(4)発行会社の役員、その配偶者および二親等内血族、(5)発行会社の関係者(当該発行会社がその発行済み株式数の20%以上の株式を有する会社)およびその役員、(6)発行会社の大株主上位10名、(7)未成年者、(8)当社の役職員及びその家族、(9)新規公開会社の場合は発行会社の従業員、(10)その他合理的理由により、当社が不適当と判断する者に配分を行わないこと。また、同一のお客さまへの過度な集中配分を行わないこと。更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行うなどの不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。なお、需要申告および配分の申込みがこれらに該当するお客さまからのものであることが判明した場合、その申告または申込みはお受けいたしません。
  10. 株券等を配分した先のお客さま(個人を除きます。)の一部につき、配分規則に定めるところにより、そのお客さまの名称およびそのお客さまに配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。
  11. 以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて金融商品市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

以上

金融商品等の取引に関するご留意いただきたいこと
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動等による損失が生じるおそれがあります。
手数料等およびリスクは、商品等ごとに異なりますので、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面または目論見書等をよくお読みください。