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特定投資家制度について

金融商品取引法に規定する特定投資家制度のお取扱いについて

特定投資家であるお客さまが特定投資家以外の顧客とみなされる場合のお取扱い

当社は、自己を特定投資家以外の顧客として取扱うようお申出いただいたお客さまを、特定投資家以外の顧客としてお取扱いします。
なお、特定投資家へ復帰をご希望されるお客さまは、復帰の手続が必要となります。

特定投資家以外の顧客であるお客さまが特定投資家とみなされる場合のお取扱い

当社は、自己を特定投資家として取扱うようお申出いただいたお客さまを、特定投資家としてお取扱いする期間の末日(以下「期限日」といいます。)を2月末日又は8月末日とし、当社がお客さまの申出を承諾した日により、次に区分する日を各々のお客さまの期限日といたします。

  1. 3月1日から8月末日の間の日を承諾日とした場合の期限日 翌年の2月末日
  2. 9月1日から翌年の2月末日の間の日を承諾日とした場合の期限日 8月末日

なお、期限内に特定投資家以外の顧客に復帰をご希望されるお客さまは、復帰の手続が必要となります。

金融商品等の取引に関するご留意いただきたいこと
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動等による損失が生じるおそれがあります。
手数料等およびリスクは、商品等ごとに異なりますので、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面または目論見書等をよくお読みください。