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番号制度の概要

マイナンバーの利用目的について
番号制度に関するQ&A
マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものですか?
住民票を有する全ての方に1人1つ付される番号です。マイナンバーを利用する事により、行政手続きにおける添付書類の削減等による国民の利便性の向上に加え、行政の効率化、公正な給付と負担の確保を図る事に資する事となります。
マイナンバーはどこで確認できますか?
平成27年10月より、市区町村から国民1人ひとりに交付された「通知カード」にて確認できます。
マイナンバーを必ず提出しないといけないのですか?
証券会社は税務署に提出する法定調書にマイナンバーを記載して提出することが、法律で義務付けられておりますので、マイナンバーのご提出をお願いいたします。
マイナンバーは重要な情報なので安易に提出してはいけないと聞いたが、提出して大丈夫ですか?
いわゆる番号法ではマイナンバーの利用目的を税等に限定しており、当該事務処理のために必要がある場合に限り、証券会社等はマイナンバーの提供を求める事ができます。マイナンバーの利用目的はこちらに明記しておりますので、よくご確認ください。
マイナンバーをどのように管理するのですか?
マイナンバーについて厳格な管理態勢を整備することが求められています。
例えば、マイナンバーの取扱担当者以外がお客さまのマイナンバーを取り扱うことはいたしません。また、マイナンバーのデータを管理する場所の入退室管理やシステムへのアクセス制御等を行います。
マイナンバーのご提出方法
スマートフォン等で画像を送信してご提出
- 個人番号提供書の宛名下の「ステップ2」QRをスマートフォン等で読み取り、WEB申請を行うためのサイトにアクセスします。
確認コードを求められますので、「ステップ3」に記載の「あなたの確認コード」を入力してください。- アルファベット大文字・小文字の区別にご注意ください。
利用規約をお読みいただき、「利用規約に同意します」をタップします。
個人番号提供書の宛名下の「ステップ3」に記載の「あなたの確認コード(8桁)」を入力し、「確認する」をタップします。5回続けて入力を間違えますとロックがかかります。(24時間お手続きが出来ません)
登録いただく方の氏名が表示されますので、お客さまのお名前と一致していることを確認のうえ「本人です」をタップします。
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マイナンバーを確認する書類のうち、撮影する書類の種類を選択します。
マイナンバーを確認する書類は右記のうち一点を選択してください。
「選択したので撮影します」をタップします。
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枠内をタップするとメニューが出てきますので、「写真またはビデオを撮る」をタップし、カメラアプリを起動させます。 | マイナンバー確認書類を撮影します。 | 「写真を使用」をタップします。 | 撮影した画像を確認後、「確認する」をタップします。 |
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選択したマイナンバー確認書類と、撮影した書類のイメージが表示されますので、ご確認いただき、間違いがなければ「確認したので登録する」をタップします。
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マイナンバーの提供が完了しました。「終了する」をタップします。
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カメラが起動しないのですが。
OSによって、推奨のブラウザがございます。
- iOSの場合はSafari、Androidの場合はChromeであるか、ご確認ください(OSは、iOS 9/8、Android 5.0/4.4/4.2 に対応しています)。
スマートフォンにブラウザが複数入っている場合、「1.サイトへのアクセス」時にiOSでは「Safariで開く」を、Androidでは「Chrome」をそれぞれ選択するか、「Chrome」を常時使用するブラウザに設定してください。QRコードリーダーによっては、強制的に推奨ブラウザ以外で起動させることがあるため、別のQRコードリーダーをダウンロードしていただくと、うまくいくことがあります。
- ・ OSは、iOS 9/8、Android 5.0/4.4/4.2 に対応しています。
(iOSの場合はSafari、AndroidではChromeでないときに正常に動作しない可能性があります。) - ・ 機種によってQRコードリーダーのダウンロードが必要です。
(アプリケーションによっては、読み取りができない、サイトに遷移しない場合がございます。) - ・ 申込完了すると、QRコードは再読み取りできなくなります。
個人番号提供書を返送してご提出
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- 利用目的等記載しておりますので、ご確認ください。
なお、詳細は約款等により通知またはホームページ等で公表しております個人番号の利用目的をご確認ください。
- 個人コード欄の余白には何も記載しないでください。
- ※個人番号を記載しないでください。
- あらかじめ印字されているので記載内容が正しいかご確認ください。なお、印字されているお名前、現住所が異なっている場合、(3)お届け情報の変更欄に変更後の情報をご記入ください。
- (1)現在のお届け情報欄に印字されているお名前、現住所が異なっている場合、お届け情報の変更欄に変更後の情報をご記入の上、あらためて変更届出書のご提出をお願いいたします。
個人番号提供書と下記1~3のいずれかの書類を同封ください。
- ※住所変更等により裏面に追記がある場合、
裏面もA4用紙にコピーしてください。
- ※住所変更等により裏面に追記がある場合、
- ※発行日から6ヶ月以内に作成されたもの
- ※住民票の写しはコピー不可
- ■ご送付いただいた書類についてはご返却できません。ご了承ください。
- ■それぞれA4サイズのままご提出ください。
- ・ 当該個人番号提供書は、税法上の告知書等を兼ねておりますので、必ずご提出願います。
- ・ 証券会社等から税務署に提出する法定調書にお客さまのマイナンバーを記載して提出することが法律で義務付けられておりますので、
マイナンバーのご提出にご協力願います。 - ・ 当社到着後、内容の確認を行います。
ご提出いただいた内容に不都合等があった場合は、再度お手続きをお願いすることがございますのでご了承ください。
なお、既にご提出いただいている場合はご容赦ください。
マイナンバーご提出にあたってのQ&A
西日本シティTT証券では、マイナンバーを何に利用するのですか?
当社は、マイナンバーを以下の事務に限り利用いたします。
①金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
②金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務
③社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等への提供事務- ※詳細な個人情報の利用目的については、当社ホームページに明記しておりますのでご確認ください。
マイナンバーを証券会社に提出する必要があるのですか?
平成28年1月1日より、既にお取引くださっているお客さまおよび新たにお取引をはじめるお客さまからご提出していただく必要があります。
いつまでにマイナンバーを提出する必要がありますか?
Q1のA1にある各種事務の手続きに必要になりますので、すみやかにご提出をお願いいたします。
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- ※既に口座を開設いただいているお客さまの通知期間は平成28年1月から平成30年12月末となっておりますが、新たに特定口座等を開設される場合や住所変更の際にはマイナンバーの届出が必要になります。
マイナンバーを提出するのが不安です。どのように管理するのですか?
マイナンバーの取扱いを厳格に定め、取扱担当者のみがお客さまのマイナンバーを取扱います。また、マイナンバーのデータを管理する場所の入退室管理やシステムへのアクセス制御等を行います。
提出方法を教えてください
当社では、お客さまからご提出いただくにあたり
①スマートフォン等から画像で提出いただく方法
②弊社からお送りした書面を郵送いただく方法
の2種類よりご選択いただけます。
マイナンバーの記載された書類のコピーを郵送で送付したくありません。
当社では、安全・確実かつ簡単にご提出いただけるようスマートフォン等からの提出方法をご用意しております。スマートフォン等からご提出ください。スマートフォン等からのご提出方法についてはこちらをご確認ください。
- 金融商品等の取引に関するご留意いただきたいこと
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金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動等による損失が生じるおそれがあります。
手数料等およびリスクは、商品等ごとに異なりますので、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面または目論見書等をよくお読みください。